社労士の仕事が変わる

給与計算を受ける事務所から、賃金規程の整備と賃金制度の見直しを提案する事務所へ。

いままで

規程の決まりは、担当者の頭と手の中にありました

顧問先の賃金規程の決まりを読み、給与ソフトに打ち込み、決まった欄に入らない手当は毎月手で計算して直す。皆勤手当や歩合のように月ごとに額が変わる手当があると、「給与計算をやって」の一言では締めが終わりません。やめた方がよいと思っても、どの手当がどれだけ手間かを、顧問先に数字で示せませんでした。

ひきうけでは

規程のとおりに計算し、拾えない決まりは聞き返します

  • 賃金規程から、顧問先ごとの独自ルールを作ります。正社員とパートなど、社員の区分ごとに違う決まりも分けて持てます。
  • 決まった欄に入らない規程の定めは、黙って計算から落とさず、問い返しに出します。扱いが決まるまで所長は承認できません。
  • 「自動化を妨げている手当」の一覧で、手当ごとに当たる人数と、毎月の手作業の件数が分かります。

空いた時間で

手間を数字で示して、賃金制度の見直しを提案する

ひきうけを使うには、賃金規程がきちんと整っていることが要ります。それ自体が、先生の仕事になります。手作業を生んでいる手当を一覧で示し、やめた場合に減る手間を見せて、賃金規程の整備と賃金制度の見直しを顧問先に提案できます。

賃金を下げる変更は、就業規則の不利益変更に当たることがあります(労働契約法 9 条・10 条)。基本給への組み入れや経過措置は、先生が判断します。

給与と労務の相談相手へ

締めの手間が減って空いた時間は、顧問先の相談に向けられます。手続きと計算を受ける事務所から、顧問先の人事部長のように頼られる事務所へ。どう動くかは、先生が選んでください。

説明会・ご相談